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 2009年カナダ/日本ワーキングホリデープログラム募集要項

カナダ/日本ワーキングホリデー協定は、日本とカナダの若者が、就労により滞在費や旅行資金を補いながら、互いに相手国を最長1年間訪問し、その滞在を通して相手国の文化に親しみ、カナダ及び日本について理解を深めることを目的としています。従って、フルタイムの就労を目的とする場合は、ワーキングホリデーではなく就労許可証を申請してください。ワーキングホリデー就労許可証が発給される為には、カナダの移民法の要件と、ワーキングホリデー協定の要件の両方を満たさなければなりません。

申請受付は募集人数枠を満たした時点で打ち切られますのでお早めにご応募下さい。

カナダ大使館・広報部は、ワーキングホリデープログラムの統括部として、査証部と連携しプログラムの運営に当り、情報提供、申請書受付と予備審査をいたします。

申請書の本審査はカナダ大使館・査証部が行い、審査に通った方には査証部がワーキングホリデー就労許可証発給の通知書を発行し、申請者に郵送、またはメール(e-mail)で送信します。

参加資格
  1. 日本国籍を有する人
  2. 2009年内にカナダに入国し、一定期間(最長1年)カナダで休暇を過ごすことを本来の目的とする人
  3. 以前にこのプログラムに参加していない人
  4. 申請書受理時点で18才以上30才以下の人(出発日の時点での年齢ではありません。)
  5. 有効なパスポートを持ち、かつ往復切符を所持、または購入できる資金を有する人
  6. 滞在を希望する期間、医療費を含めて生活に必要な資金を有する人
  7. 150カナダドル相当のプログラム参加費を払う人
  8. 常識があり、健康で性格善良な人
  9. カナダで仕事が内定していない人

6. に関しては、申請の段階で証明書を提出して頂く必要はありませんが、入国の際に、当面の生活費及び、片道航空券で入国される方は、帰国に必要な旅費を持っていることを証明する必要があります。目安として最低50万円程用意されるようお勧めします。


申請方法

申請書キットの入手方法 
  1. カナダ大使館のファックスから自動引出しする(大使館にから個別に申請書キットをファックスすることはありません) ファックス番号 03-5412-6218(24時間)(感熱紙の場合は一旦A4サイズの普通紙にコピーしたものをお使いください。)

  2. カナダ大使館のウェブサイトからダウンロードする。
    申請書(232KB)】【申請ガイド(76KB)】

  3. 住所・氏名を記載し90円切手を貼った返信用封筒(12x23.5cm定形最大サイズ)を同封し、文書にてカナダ大使館に申請書キット送付を依頼する。(宛先は、「申請書類送付先」の項目にあります。)

  4. カナダ大使館図書館に取りに行く。場所、開館時間等はこちらをご覧下さい。ただし、図書館ではワーキングホリデープログラムに関する質問は受け付けておりません。

  5. 日本ワーキングホリデー協会に取りに行く。窓口で、申請書キットを依頼し、コピー代を支払う。
    日本ワーキングホリデー協会の連絡先(電話番号):
    03-3389-0181(東京本部)
    06-6946-7010(大阪支所)
    092-713-0854(九州事務所)
◆提出書類

3を先頭に9までを順番に揃え、左上をホチキスで留め、1のチェックリストと2のワーキングホリデーアンケート用紙(この2点はホチキス止め不要)を上に添えてA4サイズ(24cmx33cm)の封筒に入れご郵送ください。

  1. チェックリスト
  2. ワーキングホリデーアンケート用紙
  3. 2009年用ワーキングホリデーの申請書
  4. 6ヶ月以内に撮影した45mmx35mmの写真2枚。写真は重ねて申請書の右側の裏側に顔を見せるようにして、ホチキスで止めてください。詳しい写真の規格については添付の「写真規格」をご覧ください。
  5. パスポートの必要情報が記載されている頁のコピー(写真のついたページ)
  6. プログラム参加費(PPF)の振込控えのオリジナル原本
  7. もし、ワーキングホリデー就労許可発給の通知書をEメールで受け取りたい場合は、その申請書(D403j)
  8. ご自分の住所・氏名を記載し90円切手を貼った返信用封筒(12x23.5cm 定形最大サイズ)※1
  9. 申請書類が大使館に届いた旨の連絡を受けたい場合は、ご自分の宛先を記載した官製はがき(希望者のみ) ※2

※1 審査結果をEメールで受け取る場合は、8.返信用封筒は提出しなくて結構です。
※2 宛先のない9.はがきは、返送いたしません。

プログラム参加費(PPF)

* 下記の金額はPPF参加費CD$150を大使館レートで日本円に換算したものです。

15,600円(2008年10月発表日現在)を下記の口座にお振込み下さい。

支払いは日本円の銀行送金のみ受け付けます。日本全国のどの銀行からでも送金可能です。

こちらは、ワーキングホリデー専用の口座です。査証部の申請料金取り扱い口座とは異なりますのでご注意ください。

金融機関名: シティバンク銀行
支店名(店舗コード): 本店(730)
科目: 普通
振込先氏名: CANADIAN EMBASSY
口座番号: 7645782

振込人の氏名欄に申請者のフルネームをローマ字もしくはカタカナで記入してください。なお、送金にかかる銀行手数料は申請者の負担となりますので予めご了承ください。送金に当たっては、プログラム参加費の金額のみ送金してください(他の交換レートを使ったり、余分な料金を足したり、金額を分割して送金しないよう、くれぐれもご注意ください)。代理店名での振込みは受付できません。必ず申請者ご本人のお名前での振込みをお願いします。

申請する前に必ず参加費の支払いを銀行で済ませてください。申請書に必ず振込控えのオリジナル原本を添付して申請してください(コピーは不可)。次の方法での支払いは受け付けられませんのでご注意ください:インターネットバンキング、小切手、郵便局発行の普通為替証書、現金、クレジットカード等々。指定外の方法で支払いをした申請書はすべて返送されます。

プログラム参加費返金ポリシー

PPFは、審査の結果が不許可の場合や参加を辞退された場合、申請者に返金されます。ただし、許可通知書受領後の辞退は、PPFは返金されませんのでご注意ください。返金の依頼は、カナダ大使館広報部にE-MAILで、フルネーム(ローマ字)、生年月日(西暦)、出発予定日、PPF返金を希望する理由、PPF返金依頼書送付先のご住所を明記の上、その旨をお知らせください。連絡先は、ワーキングホリデープログラム募集要項に関するお問い合わせ欄に掲載されています。あなたの取下げを査証部に連絡し、PPF返金依頼書を郵送でお送りします。実際の返金までにかかるお時間は返金依頼書をご返送いただいてから約1ヶ月です。なお、返金の際の送金手数料は、申請者のご負担とさせていただきます。今年度の参加を辞退しても、参加資格を満たしていれば、翌年度以降申請することができます。プログラム参加費を、他人に譲渡したり、次の年のプログラムに繰り越すことはできません。また、辞退返金依頼の連絡をしてから、その申し出を撤回することはできません。

申請のタイミング

カナダへの入国予定日の遅くとも3ヶ月前に申請書が到着するように送付すること。出発前に確実に申請手続が完了するように、なるべく早く申請することをお勧めいたします。出発まで3ヶ月を切っている申請書類は返送の対象となります。

◆ 申請書送付先

〒107-8503 
東京都港区赤坂7−3−38 カナダ大使館広報部
  「2009年 カナダ/日本ワーキングホリデープログラム係」

郵送する前に: 重大なご注意
  • 記入もれ、記入間違いがないかどうか十分チェックしてください。
  • ◎ 申請書キット内のチェックリストにて必要書類がすべて揃っているかご確認下さい。書類不足や不完全記入の申請書は全て返却されます。
  • 事実に反する回答は申請却下となるばかりか、将来の申請に重大な影響を及ぼすことがあります。くれぐれもご注意ください。
  • ◎2009年ワーキングホリデーの割り当てが満たされた後に到着した申請書は、参加費返金手続きのご案内とともに、全て返送されます。
■申請期限

10,000人の枠を満たした時点で締め切りとなります。

■申請後の大使館からの連絡

審査過程で健康診断が必要とされる方(詳しくは「健康診断」の項目をご覧ください)には、査証部より診断指示書が郵送されます。

最終結果の通知は、許可であれ、不許可であれ、通常出発確定日の1ヶ月前までに郵送またはEメールで送付されます。

許可された場合は、査証部からワーキングホリデー就労許可の手紙(英文)が発行されます。手紙は査証部からご提出いただいた返信用封筒を使って郵送されます。ただし、e-mailによる受け取りを希望された場合は、re-tokyo-im-enquiry@international.gc.ca のメールアドレスで、件名“Your approval letter for the Year 2009 Working Holiday Work Permit in Canada”としてメールが送られます。もし、手紙にお名前の間違いがありましたらカナダ大使館広報部WHP係まで郵送(宛先は上記「申請書送付先」と同じ)、ファックスまたはEメールでご連絡下さい。(FAX:03−5412−6249、E-MAIL:tokyo.whp-pvt@international.gc.ca

■健康診断について

審査過程で健康診断が必要となる方

カナダ入国予定日より見て、過去一年間に健康診断が必要とされる国や地域(カナダ市民権・移民省のホームページのリストをご覧ください)に6ヶ月以上滞在していた方及び、病歴、健康状態等から健康診断が必要と判断された方は、大使館指定の医師による健康診断を受けなければなりません。該当者は、審査の過程で大使館より診断を受けるよう要請されます。

カナダに行ってから現地で健康診断が必要となる方

カナダで次のような職業に就く場合は、カナダの公衆衛生保護のため、その仕事に就く前に健康診断に通らなければなりません。最寄りのカナダ移民局に連絡を取り、その移民局の指示に従い健康診断を受けてください。

病院、医療研究所、養護施設、老人ホームでの雇用を含む保健サービス従事者、小・中・高等学校の教師ならびにその助手、その他低年令児を教える教師、家事手伝い、子供・老人・障害者などの在宅介護人、保育所職員など

カナダ移民局(CIC)の所在地:電話帳のブルーページにある【Government of Canada, Citizenship & Immigration Canada】の欄をご覧ください。

■ワーキングホリデープログラム募集要項に関するお問い合わせ

問い合わせをする前に、必ずテープによるご案内(TEL:03-5412-6218)をお聞きになるか、このウェブ・ページをよくお読みください。ご質問がテープ及び、このウェブ・ページにより回答されている場合はお返事を省略させていただきますので予めご了承ください。なお、申請進捗状況確認のお問い合わせは、お受けしかねますのでご了承下さい。

フルネーム(ローマ字)、生年月日、パスポート番号、出発日を明記の上、E-MAIL、郵送のいずれかでお問合せください。

E-MAILアドレス tokyo.whp-pvt@international.gc.ca

郵送の場合: 住所・氏名を記載し切手を貼った返信用封筒を同封しお送りください。宛先は上記「申請書送付先」と同じです。

メール通信に関するご注意
メールでのお問い合わせは、ご自分のメールアドレスを提供することになり、これによりあなたはカナダ市民権・移民省(CIC)とメールによる通信を自分から開始したことを認めると共に、CICがあなたのファイルにある個人情報を含む事柄に関し、このメールアドレスを使ってあなたと通信することを許可したことになります。また、あなたはメールが安全な通信手段ではないかもしれないということを承知した上でCICにメールアドレスを提供した、ということになります。

Eメールの未着を最小限にするために、Hotmail、MSN.com などのオプション設定画面のメーリングリストまたは、セーフリストにre-tokyo-im-enquiry@international.gc.caのアドレスを追加していただきますようお願い申し上げます。

■ カナダに到着したら。。。

大使館から発給された許可の手紙を入国の審査官に見せてください。その手紙と引き換えに、ワーキングホリデー就労許可証が発行され、あなたに手渡されます。手紙を持っていても、ワーキングホリデー就労許可証の発給を受けずに入国し就労すると不法就労になります。必ず入国時に手紙を見せ、ワーキングホリデー就労許可証の発給を受けてから入国してください。

ワーキングホリデー就労許可証を手渡されたら、その有効期限を確認し、忘れないようにしてください。有効期限はあなたが申告した入国予定日より1年となっています。もし、入国予定日を変更して入国した場合は、ワーキングホリデー就労許可証の発給を受ける前に、その旨、入国の審査官にはっきりと申し出てください。いずれの場合も、入国は2009年内でなければなりません。

■ その他重要情報

ワーキングホリデー就労許可証の有効期限とパスポートの有効期限

ワーキングホリデー就労許可証は、申し出のあったカナダへの入国予定日より一年有効ですが、パスポートの有効残存期間が一年未満で、そのパスポートを使ってカナダへ渡航する場合は、就労許可証の有効期限はパスポートの有効期限に合せられます。もし有効期限が一年未満のパスポートをお持ちの場合は、パスポートを更新してから申請するよう、強くお勧めします。止むを得ず有効残存期間が一年を切っているパスポートを使って申請する場合は、カナダでパスポートを更新してからカナダ国内で就労許可証の延長申請をしてください。いずれにしてもワーキングホリデーとして許可される期間は1年です。

就学

一般の訪問者であれ、ワーキングホリデープログラムの参加者であれ、6ヶ月までは就学許可証なしで勉強できます。また、ワーキングホリデーの後、6ヶ月を超えて勉強したい場合は、就労許可証が切れる2ヶ月前にカナダ国内で就学許可証を申請してください。

就労

ワーキングホリデー就労許可証の有効期限内であれば、カナダ国内で一般の就労許可証を申請することができます。

ワーキングホリデープログラムのあと、ビジターとしてカナダに残りたい場合

旅行、友人訪問などで、プログラム終了後も、引き続きビジターとしてカナダに滞在したいときは、ワーキングホリデー就労許可証の有効期限が切れる2ヶ月位前に、滞在資格の変更と滞在延長の申請(一つの申請で二つを兼ねます)をしてください。

移民法、カナダ国内での就学・就労許可証の申請手続き及び、ビジターへの資格変更など、詳しくはカナダ市民権・移民省(Citizenship and Immigration Canada 略称:CIC)のホームページをご覧ください。

雇用

ワーキングホリデー参加者は、発行された就労許可証の有効期間中は就労できますが、参加者は旅費や求職に関する一切の責任を負わなくてはなりません。カナダ大使館、並びにHuman Resources Social Development Canada(HRSDC、カナダ人材社会開発省)は、いずれも求職の斡旋はできません。

航空券

カナダでの滞在が一時的なものであることの説明として、往復の航空券をお持ちになることをお勧めします。もし片道の航空券で行かれる場合は、カナダ出国に必要な旅費を持っていることを証明する必要があります。

医療保険

カナダで受ける医療費や歯の治療代は、全額参加者本人の負担となります。従って参加者は出発前に滞在予定期間をカバーする医療保険に加入しておく必要があります。

関税・所得税

関税に関する詳しい情報はCanada Border Service Agency(CBSA)のホームページ(英語)をご覧ください。また所得税についてはCanada Revenue Agency(CRA)のホームページ(英語)をご覧ください。

出発前のカウンセリング・サービス

日本ワーキングホリデー協会(JAWHM)」へお問い合わせください。(JAWHMの電話番号は「申請書キットの入手方法」の項でご案内しています。)

■ 申請書(232KB)*
■ 申請ガイド(76KB)*
*PDF書類-Adobe Acrobat Readerが必要です。

■ Q&A(よく聞かれる質問とその答え)

◆ 資格

Q: 17才の人が申請をすることができますか?また渡航時には31歳になる人はどうですか?
A: 申請書受理の時点で18才になっていない人は申請できません。また、渡航時に31歳になっているとしても、カナダ入国時の年齢は申請資格に影響しません。
Q: 日本に住んでいなくても応募できますか?
A: はい。できます。ただし、申請書の提出先は、在日カナダ大使館に限られます。こちらから連絡をすることがありますので、日本での住所もご記入ください。
Q: 扶養家族もワーキングホリデー就労許可に入れることができますか?
A: いいえ。ワーキングホリデー・プログラムで審査されるのはあなただけです。あなたに同行する配偶者やお子さんがいて、あなたと一緒に(あるいは後から)カナダに入国するとしても、ご家族はビジター扱いとなります。ビジターとして滞在を認められる期間は6ヶ月までです。あなたが一年有効なワーキングホリデー許可をお持ちでも、ご家族が同様に一年ビジターとして滞在を許可されるわけではありません。また、ワーキングホリデー許可を持っている人の家族という理由で、ビジターとして滞在の延長申請をしても、認められるとは限りません。

◆ 申請手続き

Q: PPFの日本円金額は、年間を通じて、同じ金額に設定されていますか?
A: いいえ。実際の為替レートにより、年度の途中で変更される可能性があります。大使館レートが実際のレートよりプラスマイナス5%の幅を超えた場合は、新たな金額になります。
Q: 提出書類の「PPFの振込控え」は、コピーを提出してもいいですか?
A: いいえ。 PPFの振込控えは原本のみ提出可能です。ご自分用の控えを保管したい場合は、コピーなどをとってから原本を提出してください。
Q: 申請中に外国へ旅行してもいいですか?
A: はい。 ただし、申請後、大使館から何らかの要請があった場合、不在によりすぐに対応できない時は、その分審査が遅れますので、ご注意ください。あなたが外国にいたとしても、許可通知は日本のアドレスに送られます。
Q: 申請中にカナダへ旅行してもいいですか?
A: ビジターとしてカナダを訪問してもかまいません。しかし、その場合は、あなたの責任において、その入国が本当に旅行目的だけであることを入国審査官に説明し、審査官を納得させなければなりません。また、カナダ国内ではビジターからワーキング・ホリデー・プログラムの一時就労許可(WHPWP)による一時就労者への資格変更はできませんのでくれぐれもご注意ください。もし、カナダからアメリカに出国し、それから「WHPWPの許可通知書」を持ってカナダに再入国する計画であれば、アメリカの入港地または、再入国時のカナダの入港地で(あるいは両方で)問題になる可能性があります。仮にそのような事態が起こった場合、大使館はサポートする立場にありませんのでご承知ください。
Q: 申請を取り下げる場合はどうしたらいいですか。PPFは返却してもらえますか?
A: PPFは、審査の結果が不許可の場合や参加を辞退された場合、申請者に返金されます。ただし、許可通知書受領後の辞退は、PPFは返金されませんのでご注意ください。返金の依頼は、カナダ大使館広報部にE-MAILで、フルネーム(ローマ字)、生年月日(西暦)、出発予定日、PPF返金を希望する理由、PPF返金依頼書送付先のご住所を明記の上、その旨をお知らせください。連絡先は、ワーキングホリデープログラム募集要項に関するお問い合わせ欄に掲載されています。あなたの取下げを査証部に連絡し、PPF返金依頼書を郵送でお送りします。実際の返金までにかかるお時間は返金依頼書をご返送いただいてから約1ヶ月です。なお、返金の際の送金手数料は、申請者のご負担とさせていただきます。今年度の参加を辞退しても、参加資格を満たしていれば、翌年度以降申請することができます。プログラム参加費を、他人に譲渡したり、次の年のプログラムに繰り越すことはできません。また、辞退返金依頼の連絡をしてから、その申し出を撤回することはできません。
Q: PPFを友人に譲渡したり、来年度以降の申請用に持ち越すことはできますか?
A: PPFを他人に譲渡したり、来年以降のプログラム申請用に持ち越すことはできません。許可通知書を受領前の辞退者、不許可者には返金いたします。
Q: 申請が却下された場合、再申請は可能ですか?
A: 却下の理由によります。ここですべてのケースを説明することはできません。しかしながら、一般的には参加資格があれば、来年以降のプログラムに申請することができます。
Q: 予定出発日に必ず出発しなくてはいけませんか?
A: 申請者はできるだけ計画通り(または計画した出発日にできるだけ近い日に)出発することを強くお勧めします。しかしながら、許可の通知を受けたらすぐに出発する事も可能です。就労許可証はカナダに到着した時に発給されますが、その場合、予定より早く入国したからと言って、就労許可証の有効期限がカナダ入国から一年を超えることはありません。また、逆に2008年の遅い時期まで遅らせて出発することも出来ますが、その場合、あなたの就労許可証が1年より短くなる恐れがあります。有効期限を決めるのは、カナダ到着時の入国審査官です。いずれにしても、許可されたプログラム年内にカナダに入国しなければなりません。出発日の変更について、大使館に通知する必要はありません。

(注)申請時にあなたのパスポートの有効期限が一年を切っている場合、許可証の有効期限はパスポートの有効期限に合わせて発給されます。詳しくは、その他の重要情報をご覧ください。
Q: 予定出発日の変更により、入港地が変わっても構いませんか?
A: はい、構いません。

◆ 資金証明

Q: カナダ入国時の資金証明としてどのようなものを用意していったらいいですか?
A: 決まった証明方法はありません。あなたの準備状況に合わせ、十分な資金を持っていることを説明できるようにしておいてください。現金以外の場合、トラベラーズチェック、銀行やクレジットのカードとそのカードと契約している銀行の通帳若しくは、その口座の残高証明などが挙げられます。(カードだけでは残高が不明なので十分とは言えません)

◆ 語学研修

Q: ワーキングホリデー・プログラムで滞在中、英語又は、フランス語の語学コースを取ってもいいですか?
A: はい。語学コースに限らず、どんなコースでも6ヶ月以内に完了するコースであれば、就学許可証なしで勉強することができます。ただし、コース自体が6ヶ月を越える長期コースのときは、たとえそのコースの一部を6ヶ月を超えない範囲で受講する場合でも、就学許可証が必要となります。つまり、ワーキングホリデーの就労許可証では、たとえ受講期間が6ヶ月までであっても、コース自体が6ヶ月を越える長期コースは受講できません。また、ワーキングホリデーの後、続けてカナダで就学したい場合は、ワーキングホリデーの就労許可証が有効な期限内に限り、カナダ国内で就学許可証を申請することができます。

◆ プログラム後の就労

Q: ワーキングホリデーの就労許可が切れたあと、残って働きたい場合、どのようにしたらいいですか?
A: 一般の就労許可証を取得しなければなりません。一般の就労許可証の取得方法についての案内は、カナダ大使館・査証部のホームページまたは、本国のホームページに詳しく出ています。ワーキングホリデーの就労許可が有効な間であれば、カナダ国内で申請をすることができます。詳しくは、本国のホームページをご覧ください。

◆ 滞在期間

Q: ワーキングホリデーでのカナダ滞在期間中に、日本へ一時帰国し、再度ワーキングホリデーを続けるためにカナダへ入国することは可能ですか?また、日本への帰国だけでなく、外国旅行のため、一時的にカナダを出国することは可能ですか?
A: はい、いずれの場合もパスポート及び、ワーキングホリデー就労許可証の有効期限内であれば可能です。

◆ 就労許可証に印刷される警告文について

Q: カナダで発給されるワーキングホリデーの就労許可証には "THIS DOES NOT AUTHORIZE RE-ENTRY" という警告文が印刷される、と聞きました。これはどういう意味ですか?許可期間中にカナダを出国したら、もうカナダに再入国できない、ということですか??
A: この警告文は、「就労許可証(そのもの)は再入国を許可するものではない」という意味です。この警告文はワーキングホリデーのみならず、一般の就労許可証及び、就学許可証にも印刷されます。これは、日本の方がワーキングホリデーで再入国する場合、必要なのはワーキングホリデーの就労許可証のみでなく、有効なパスポートも必要、と言う意味になります。

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